最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)778 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋勲、同石井正二、同鈴木守、同守川幸男、同後藤裕造、同白井幸男、
同藤野善夫(旧姓米澤)、同渡會久実の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、
公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一二九条、二三九条一
号、三号、一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲
法前文、一四条一項、一五条一項、三項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一
項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)二二六五号同
四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであ
るから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五
日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同
五六年七月二一日第三小法廷判決、刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)
第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、
公職選挙法の右各規定を本件に適用したことの違憲(一五条、二一条)をいう点は、
実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、公職選挙法二
五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項、三
項、二一条一項、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁
判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻
二号二一七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五
五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三
九頁参照)、被告人の公民権を停止したことの違憲(前文、一五条一項、三項、二
一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた
らず、本件公訴の提起が公訴権の濫用であるとして、このことを認めなかつた原判
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決の違憲(三一条)をいう点は、本件公訴の提起を違法又は不当とするような事情
は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、違憲(三一条、三三条)
ないし判例違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主
張であつて、適法な上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意は、違憲(三一条)をいう点を含め、その実質は単なる法
令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五九年二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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